(福)大阪府社会福祉協議会の会員様向けに施設の運営に必要な「賠償責任・災害見舞金・傷害補償プラン」・「役職員災害補償プラン」(11制度)をご用意いたしました。
ニーズによってお選びいただけます。
2023年より新たなプラン「従業員等の不誠実行為損害補償特約」を追加し、より充実した内容となりました。
本年も引き続き「補償内容の拡充」と「アフターサービスの徹底」に注力し、さらに一層皆様方のお役に立てる商品を提供させていただきますのでご加入のご検討をよろしくお願い致します。
制度名 | 介護保険法・障害者総合支援法に基づく事業者・施設 | 左記以外の社会福祉施設(児童福祉施設・軽費老人ホーム等) |
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①社会福祉施設賠償責任補償制度 改定 | - | 〇 |
②福祉事業者総合賠償責任補償制度 | 〇 | - |
③医療行為賠償責任補償制度 | 〇 | 〇 |
④エレベーター賠償責任補償制度 | - | 〇 |
⑤入所者・利用者見舞金補償制度 | 〇 | - |
⑥入所者傷害事故補償制度 (準記名式契約(全員付保)特約セット団体総合生活補償保険(標準型)) | 〇 | - |
⑦従業員等の不誠実行為損害補償制度 | 〇 | 〇 |
⑧施設職員労災上乗せ補償制度 | 〇 | 〇 |
⑨使用者賠償責任補償制度 | 〇 | 〇 |
⑩非常勤職員災害補償制度 (準記名式契約(全員付保)特約セット団体総合生活補償保険(標準型)) | 〇 | 〇 |
⑪理事長・施設長災害補償制度 (団体総合生活補償保険(標準型)) | ○ | 〇 |
※各制度の詳細についてはパンフレットをご確認ください。
各制度名をクリックするとパンフレットをダウンロードできます。
特色1:大阪府社会福祉協議会(大阪府社協)の会員が加入対象です。
申込人・記名被保険者(補償の対象者)としてご加入いただけるのは、大阪府社会福祉協議会の会員である社会福祉施設、 事業者(施設職員労災上乗せ補償制度・使用者賠償責任補償制度の場合はその事業主)に限ります。
特色2:大阪府社会福祉協議会が運営する団体契約です。
本制度は「社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会」が保険契約者となる団体契約です。
特色3:介護保険法・障害者総合支援法にも対応できます。
各事業申請に対応できます。介護保険制度(施設サービス・居住サービス・居宅介護支援事業)、支援費制度(施設訓練等支援・居住生活支援等)などにおける賠償資力をご準備いただけます。
特色4:年に一度の一斉加入のほか、随時中途加入ができます。
毎月20日までのお手続き完了で翌月1日から補償が開始します。
特色5:ニーズに合わせて、11の補償制度からお選びいただけます。
施設利用者への賠償責任補償、災害見舞金、施設役職員への災害補償などに備えた11の補償制度から施設のニーズに合わせて自由に組み合わせてご加入いただけます。
特色6:地域に密着した事故サービス体制。
大阪府社会福祉協議会、本制度担当の代理店・扱者・引受保険会社の窓口が相談を受付いたしますので、スムーズな事故処理が可能です。
特色7:施設へのさまざまなサポートサービスをご用意。
施設のリスクマネジメント推進のための資料提供や各種勉強会への講師派遣をいたします。また、大阪府社協「事故・トラブル相談窓口」を設置しています。保険の適用の有無に関わらず、事故発生時の相談はもちろん、初期対応につき相談を受付いたします。
【申込締切日】12月1日までにお申し込みください。※2025年のご案内です。2026年の募集は改めてご案内します。
加入申込票のご提出、および保険料の着金により申込手続が完了します。両方の手続きが完了しない場合、補償期間は開始されませんのでご注意ください。
加入申込票は2枚目が「告知書」となっております。必ず1・2枚目をセットでご提出くださいますようお願い致します。
【保険料の払込】
専用の振込依頼書をご使用のうえお振込ください(振込手数料はご負担願います)。振込先についてはパンフレットに記載がございます。
【加入申込票の送付】
〒542-0065 大阪府大阪市中央区中寺1-1-54 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 総務企画部保険事業グループ 宛
毎月20日までのお手続完了で翌月1日から補償が開始します。
(例)1月20日手続完了 → 2月1日午前0時から補償開始
1月27日手続完了 → 3月1日午前0時から補償開始
※上記にかかわらず至急の補償開始をご希望の場合は別途お申出ください。
補償は加入後翌年の1月1日午後4時まで(注)の短期のご加入期間となります。
中途加入の場合は保険料、振込口座がパンフレット記載のものと異なりますので別途代理店・扱者からご案内させていただきます。
注:補償制度によって保険終期が異なるものがありますので、詳細はパンフレットをご参照ください。
中途加入と同様、毎月20日までにお申出ください。
脱退日から満期日までの期間の解約返れい金については、代理店・扱者からご連絡いたします。
※「加入者証」はお手元に届くまでお時間を頂戴しております。お手元に届くまでの間加入申込票の<加入者控>と<振込票の控>を保管しておいてください。
事故が発生した場合、または医療業務に起因した身体障害事故を発見した場合は、あわてず、落ち着いて次の処置を行ったうえで代理店または引受保険会社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
また、代理店・扱者および保険会社へご連絡するにあたり下記事項のご確認も併せてお願いします。※公的機関に提出する「事故報告書」等をメール、FAXいただいても結構です。
①加入状況 加入制度名、施設名(法人名)、連絡先、施設コード
②被害者の状況 氏名、年齢、住所、連絡先
③事故の状況 日時、場所、原因、状況
④ケガの状況 受傷部位、病院名、治療見込
⑤手続方法 保険金請求書の送付先、事故担当者名
示談交渉は必ず引受保険会社と相談いただきながらすすめてください。この保険では引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」を行うことはできませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円滑に解決するようにご相談に応じさせていただきます。
なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
Q | 施設に登録されたボランティアスタッフによる第三者に対する賠償事故も対象になりますか? |
A | ①社会福祉施設賠償責任補償制度および②福祉事業者賠償責任総合補償制度においては、施設の役職員の監督または指揮のもとに施設の業務を行う者も被保険者となっています。 よって、ボランティアが賠償責任を負うケースの多くがこの制度の補償対象となりますが、「施設の役職員の監督または指揮のもとに施設の業務を行う」という定義に 当てはまらない活動の可能性がある場合には、同時にボランティア活動保険への加入をお勧めしてください。 |
Q | 賠償事故が発生しました。保険会社に相手方と直接交渉をお願いすることはできますか? |
A | 申し訳ございません。本制度は相手方と直接交渉する「示談代行サービス」はございません。 万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円滑に解決するようにご相談に応じさせていただきます。 |
このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細はパンフレットをご覧ください。
B24-200082 承認年月:2024年7月