社会福祉施設・事業者総合補償制度(2022年用)

社会福祉法人の事業運営に10制度の安心をお届けします

(福)大阪府社会福祉協議会の会員様向けに施設の運営に必要な「賠償責任・災害見舞金・傷害補償プラン」・「役職員災害補償プラン」(10制度)をご用意いたしました。
ニーズによってお選びいただけます。

2021年より新型コロナウィルスの感染拡大を受けて「特定感染症緊急対応費用補償特約」を新たに追加(自動付帯)しました。

本年も引き続き「補償内容の拡充」と「アフターサービスの徹底」に注力し、さらに一層皆様方のお役に立てる商品を提供させていただきますのでご加入のご検討をよろしくお願い致します。

社会福祉施設・事業者総合補償制度のプラン一覧


制度名


介護保険法・障害者自立支援法に基づく事業者・施設

左記以外の事業者・施設(保育所・児童福祉施設等)
社会福祉施設賠償責任補償制度  改定 

福祉事業者総合賠償責任補償制度  料率改定 

医療行為賠償責任補償制度

エレベーター賠償責任補償制度

入所者・利用者見舞金補償制度  料率改定 


入所者傷害事故補償制度



施設職員労災上乗せ補償制度

使用者賠償責任補償制度

非常勤職員災害補償制度

理事長・施設長災害補償制度 

保育施設のための社会福祉施設・事業者総合補償制度のプラン一覧

※各制度の詳細についてはパンフレットをご確認ください。

各制度名をクリックするとパンフレットをダウンロードできます。  

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 社会福祉施設・事業者総合補償制度

 →  パンフレット   重要事項説明書

 保育施設のための社会福祉施設・事業者総合補償制度

 →  パンフレット   重要事項説明書


2021年度のパンフレットは → こちら

社会福祉施設・事業者総合補償制度の特色

特色1:大阪府社会福祉協議会(大阪府社協)の会員が加入対象です。

 申込人・記名被保険者(補償の対象者)としてご加入いただけるのは、大阪府社会福祉協議会の会員である社会福祉施設、 公的介護保険制度・支援費制度の指定事業者(施設職員労災上乗せ補償制度・使用者賠償責任補償制度の場合はその事業主)に限ります。

特色2:大阪府社会福祉協議会が運営する団体契約です。

 本制度は「社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会」が保険契約者となる団体契約です。

特色3:介護保険法・障害者総合支援法にも対応できます。

 各事業申請に対応できます。介護保険制度(施設サービス・居住サービス・居宅介護支援事業)、支援費制度(施設訓練等支援・居住生活支援等)などにおける賠償資力をご準備いただけます。

特色4:年に一度の一斉加入のほか、随時中途加入ができます。

 毎月20日までのお手続き完了で翌月1日から補償が開始します。

特色5:ニーズに合わせて、10の補償制度からお選びいただけます。

 施設利用者への賠償責任補償、災害見舞金、施設役職員への災害補償などに備えた10の補償制度から施設のニーズに合わせて自由に組み合わせてご加入いただけます。

特色6:地域に密着した事故サービス体制。

 大阪府社会福祉協議会、本制度担当の代理店・扱者・引受保険会社の窓口が相談を受付いたしますので、スムーズな事故処理が可能です。

特色7:施設へのさまざまなサポートサービスをご用意。

 施設のリスクマネジメント推進のための資料提供や各種勉強会への講師派遣をいたします。また、大阪府社協「事故・トラブル相談窓口」を設置しています。保険の適用の有無に関わらず、事故発生時の相談はもちろん、初期対応につき相談を受付いたします。

ご加入手続きについて

ご加入(ご継続)手続きについて

【申込締切日】12月1日(水)までにお申し込みください。

 加入申込票のご提出、および保険料の着金により申込手続が完了します。両方の手続きが完了しない場合、補償期間は開始されませんのでご注意ください。

 加入依頼票のダウンロードはこちら(保育施設用はこちら

【保険料の払込】

 専用の振込依頼書をご使用のうえお振込ください(振込手数料はご負担願います)。振込先についてはパンフレットに記載がございます。

【加入申込票の送付】

 〒542-0065 大阪府大阪市中央区中寺1-1-54 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 総務企画部保険事業グループ 宛

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中途加入について

  • 毎月1日付で随時加入することができます。

 毎月20日までのお手続完了で翌月1日から補償が開始します。

 (例)1月20日手続完了 → 2月1日午前0時から補償開始

    1月27日手続完了 → 3月1日午前0時から補償開始

 ※上記にかかわらず至急の補償開始をご希望の場合は別途お申出ください。

 補償は加入後翌年の1月1日午後4時までの短期期間となります。中途加入の場合は保険料、振込口座がパンフレット記載のものと異なりますので別途取扱代理店からご案内させていただきます。

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中途脱退について

  • 毎月1日付で随時脱退することができます。

 中途加入と同様、毎月20日までにお申出ください。

 脱退日から満期日までの期間の解約返戻金については、代理店からご連絡いたします。

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加入内容の変更について

  • ご加入内容が変更となる場合には、事前に代理店または引受保険会社へご通知ください。特に次に掲げる変更についてご通知がない場合、変更後の事故について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。①職業・職務の変更 ②住所の変更 ③同種の危険を補償する他の保険契約(積立保険を含む傷害保険、団体総合生活補償保険、所得補償保険、賠償責任保険等)をご契約の場合 ④法定外補償規定等の変更があった場合(施設職員労災上乗せ補償ご加入の場合)
  • 保険期間中に、施設の増設、定員数、事業内容の変更や住所、連絡先の変更があった場合にも代理店へご通知ください。必要に応じて変更手続きをご案内いたします。

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加入者証の送付について

  • 本制度は社会福祉法人大阪府社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約ですので、保険証券は保険契約者である大阪府社会福祉協議会の手元にあります。各加入者へは、ご加入手続終了後に「加入者証※」をお送りいたしますので、内容をご確認の上大切に保管してください。

※「加入者証」はお手元に届くまでお時間を頂戴しております。お手元に届くまでの間加入申込票の<加入者控>と<振込票の控>を保管しておいてください。

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加入申込書の作成について

  • 申込日、保険料振込日を必ずご記入ください。
  • 今後のご案内などで使用させていただきますので、ご担当者様のメールアドレスをご記入ください。
  • 必ず施設長の職印または法人印を押印ください。
  • 本紙(1枚目)および代理店控用(2枚目)をご郵送ください。加入手続後、「加入者証」の送付までは加入申込票の加入者控(3枚目)を保管してください。
  • ご記入例については別途パンフレットをご参照ください。

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事故発生時の対応について

事故が発生した場合、または医療機関に起因した身体障害事故を発見した場合は、あわてず、落ち着いて次の処置を行ったうえで代理店または引受保険会社にご連絡ください。

 ①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認

また、代理店・保険会社へご連絡するにあたり下記事項のご確認も併せてお願いします。※公的機関に提出する「事故報告書」等をメール、FAXいただいても結構です。

 ①加入状況 加入制度名、施設名(法人名)、連絡先、施設コード

 ②被害者の状況 氏名、年齢、住所、連絡先

 ③事故の状況 日時、場所、原因、状況

 ④ケガの状況 受傷部位、病院名、治療見込

 ⑤手続方法 保険金請求書の送付先、事故担当者名 

示談交渉は必ず引受保険会社と相談いただきながらすすめてください。この保険では引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」を行うことはできませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円滑に解決するようにご相談に応じさせていただきます。

なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。

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0120-258-189
三井住友海上へのご連絡 「三井住友海上事故受付センター」

よくあるご質問

Q福祉事業者総合賠償責任補償制度で看護師が行う業務は対象となりますか?
A

介護士が行える範囲の業務は対象となります。ただし、点滴や採血など看護師しか行えない業務は補償対象とはなりません。

Q施設に登録されたボランティアスタッフによる第三者に対する賠償事故も対象になりますか?
A賠償責任保険については、施設の直接の指導・管理下にある行為は施設の責任とみなされますので対象となります。ただ、ボランティア個人の責任を問われる可能性もありますので、出来るだけ同時にボランティア活動保険への加入をお勧めいたします。
Q賠償事故が発生しました。保険会社に相手方と直接交渉をお願いすることはできますか?
A

申し訳ございません。本制度は相手方と直接交渉する「示談代行サービス」はございません。

万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円滑に解決するようにご相談に応じさせていただきます。